(注)このページは、募集開始前に本助成金の概要等をお知らせするためのPRページです。募集開始前は、申請の受付を行っておりませんのでご注意ください。
1.概要
富山県と県内11の金融機関の連携により、令和7年7月に(公財)富山県新世紀産業機構に新たに設置した「中小企業成長応援ファンド」の運用益を活用し、県内中小企業が行う新商品の開発や新たな販路開拓等を積極的に支援します!
利用者募集チラシはこちらから
2.各種要領等
3.助成事業一覧
| (1) 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業 (2) ものづくり技術開発促進事業 (3) 伝統工芸産業支援事業 (4) 販路開拓強化支援事業 (5) 小規模企業応援事業[小規模企業向け 研究開発、販路開拓、人材育成事業] (6) 事業承継応援事業 |
4.各助成事業の概要
地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業[詳細はこちらをクリック]
| <農商工連携・異業種連携枠> | ||
| 対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ | 中小企業者等と農林漁業者の連携体又は異なる業種の中小企業者の連携体 |
| 対象事業 | 1.産地の技術や農林水産品、観光資源など、富山県が指定する地域資源等を活用し、新商品・新サービスを開発しようとする事業 ※地域資源の一覧はこちらからご確認ください | 1.上記連携体が新商品・新サービスを開発しようとする事業 |
| 2.1と合わせて行う販路開拓事業 (県外又は国外の見本市、展示会等への出展※、成果をPRする広報活動、ホームページの制作・改良) ※ただし、販売を主たる目的とする見本市・展示会は対象外 | ||
| 対象経費 | 研究開発費、専門家謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 | |
| 助成率 | 1/2 | 2/3 |
| 上限 | 200万円(工具器具・備品費は100万円) | |
ものづくり技術開発促進事業[詳細はこちらをクリック]
| 対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ |
| 対象事業 | 新商品・新技術の研究開発等による競争力強化の取組み ※ ただし、販路開拓経費は対象外 |
| 対象経費 | 研究開発費、専門家謝金・旅費、その他経費 |
| 助成率・上限 | 助成率 1/2 上限 300万円(工具器具・備品費は100万円) |
伝統工芸産業支援事業[詳細はこちらをクリック]
| 対 象 者 | 中小企業者及び中小企業者のグループ又は伝統工芸産地組合等 |
| 対象事業 | 1.富山県内の伝統工芸品(経済産業大臣指定6品目及び富山県指定5品目)を活用し、新商品・新サービスを開発しようとする事業 2.上記1と合わせて行う販路開拓事業 (県外又は国外の見本市、展示会等への出展(※)、成果をPRする広報活動、ホームページの制作・改良) ※ただし、販売を主たる目的とする見本市・展示会等は対象外 |
| 対象経費 | 研究開発費、専門家謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 |
| 助成率・上限 | 助成率 1/2 上限 300万円 |
販路開拓強化支援事業[詳細はこちらをクリック]
| <見本市等共同出展支援事業> | ||
| 対 象 者 | 中小企業者及び中小企業のグループ | 構成員のうち、中小企業者の割合が2/3以上である組合等(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定する一般社団法人等)又は中小企業者のグループ |
| 対象事業 | 県外又は国外の見本市、展示会等への出展事業 ※ただし、販売を主たる目的とする見本市・展示会等は対象外 ※令和6・7年度にとやま中小企業チャレンジファンド事業 販路開拓挑戦応援事業に採択された方は対象外 | 15社以上が県外の見本市・展示会等に共同出展し、受注獲得を目指す事業 ※ただし、販売を主たる目的とする見本市・展示会等は対象外 |
| 対象経費 | 見本市等出展経費、従業員等の旅費、その他経費 | |
| 助成率・上限 | 助成率 1/2 上限 a.県外分 25万円 (※ただし、首都圏(東 京、神奈川、千葉、埼 玉)の展示会等に出展 する場合は35万円) b.国外分 50万円 c.県外分+国外分 50万円 (うち県外分は25万円 (※ただし、首都圏(東 京、神奈川、千葉、埼 玉)の展示会等に出展 する場合は35万円)) | 助成率 2/3 上限 500万円(下限300万円) ※ただし、次の要件を全て満たす場合の助成限度額は750万円とする。 ①共同出展する企業が25社以上かつ出展企業の半数が前回出展時と異なること ②商談件数、成約件数を向上させるため県内企業や業界に精通したコンシェルジュを展示会出展時に配置すること |
小規模企業応援事業[詳細はこちらをクリック]
| 対 象 者 | 小規模企業者(従業員数が20人以下(ただし、商業・サービス業は5人以下))及び小規模企業者のグループ |
| 対象事業 | 1.新商品・新技術の研究開発に係る事業 2.販路開拓事業 (1)県外又は国外の見本市、展示会等への出展 ※ ただし、販売を主たる目的とする見本市・展示会等は対象外 (2)1の成果をPRする広報活動 (3)ホームページの制作・改良 3.人材育成事業 各種研修、講習、発表会等の開催又は参加 (県主催の事業への参加費用は除く。) ※1社で申請する場合は、商工団体の経営指導を受けた 事業計画に基づく事業でかつ意見書添付が必要です。 2社以上の小規模企業者のグループが行う場合は不要です。 |
| 対象経費 | 設備整備費、研究開発費、専門家謝金・旅費、見本市等出展経費、その他経費 |
| 助成率・上限 | 助成率 1/2 上限 50万円(設備整備費は25万円、工具器具・備品費は25万円) 2.(1)見本市・展示会等への出展については、 a.県外分 25万円(※ただし、首都圏(東京、神奈川、千葉、 埼玉)の展示会等に出展する場合は35万円) b.国外分 50万円 c.県外分+国外分50万円 (うち県外分は25万円(※ただし、首都圏(東京、神奈川、千 葉、埼玉)の展示会等に出展する場合は35万円)) |
事業承継応援事業[詳細はこちらをクリック]
| 対 象 者 | 事業承継に向けて新たに企業価値向上に取り組む事業者であって、次の要件をすべて満たす中小企業者 ①助成金の交付申請日の属する年度において現経営者が満60歳以上であること ②概ね5年以内に親族、従業員又は第三者への事業承継を予定していること ③富山県事業承継ネットワーク構成機関(※)と連携して事業承継及び企業価値向上に取り組む事業実施計画書を策定し、今後も事業継続すること ④富山県事業承継・引継ぎ支援センターの確認及び助言を受けて、事業実施計画書を改善すること ⑤富山県事業承継ネットワーク構成機関又は富山県事業承継・引継ぎ支援センターによる経営指導等のフォローアップを継続して受けること ⑥(親族・従業員承継の場合は)富山県事業承継ネットワーク構成機関と連携して事業承継計画を年度内に策定予定であること (親族・従業員以外が承継する場合は)富山県事業承継・引継ぎ支援センターに譲渡相談申込をしており、承継を想定している候補先があること (※)富山県事業承継ネットワーク構成機関一覧はこちらからご確認ください |
| 対象事業 | 事業承継に向けて企業価値向上に取り組む以下の事業 (1) 売上確保のための新たな商品開発・サービスの提供 <助成対象となり得る取組事例> ・新たな製品・サービスの開発による他企業との差別化 ・取扱商品やサービス等の説明会の実施、商談会・展示会への出展(※)による企業ブランド力の強化 ※ ただし、販売を主たる目的とする展示会等は対象外 (2) 生産性向上のための設備投資 <助成対象となり得る取組事例> ・DX推進による製品ロスの減少と品質の安定化 ・生産工程の内製化による新たな取引先の獲得 ・老朽化した店舗の改装による集客力の強化 等 |
| 対象経費 | 設備費、謝金、旅費、外注費、委託費、その他経費 |
| 助成率・上限 | 助成率 1/2 上限 100万円 |
5.募集期間
令和8年5月8日(金)~同年6月8日(月)午後5時必着(郵送・持参共通)
6.申請方法
申請は、郵送又は持参のいずれかの方法により行ってください。
申請先は、各事業の「8.申請方法」をご確認ください。
7.申請受付~交付決定までの流れ
・申請内容について、追加資料の提出依頼やヒアリングの実施を行う場合があります。
・採択企業の選定は、外部有識者等により構成される選定委員会にて行います。
・選定基準に基づいて採点し、予算の範囲内で採点上位者から採択を決定します。選定委員会の開催及び採否の決定は、7月下旬~8月上旬頃となる見込みであり、審査結果は書面で通知します。なお、交付決定先については、当機構のホームページ等で事業者名、所在地(市町村)、申請テーマを公表させていただきます。
8.注意点
応募できるのは、助成事業の中から1件のみで、事業実施期間は2箇年度以内です。
・令和7年度にとやま中小企業チャレンジファンド事業に採択され、事業継続中の方は申請対象外です。
・一部の対象経費(工具器具・備品費など)には、助成額に上限があります。
・助成対象経費は、交付決定日以降に発注・契約が行われ、助成対象期間内に納品及び支払いが行われたものを対象とします。
ただし、見本市・展示会等への出展を計画している事業のうち、申請年度の年度初め(4月1日)以降交付決定前に支払う必要のある「小間料」については、事前着手届(申請書に添付)を提出することで対象経費と認められる場合があります。
※申請年度の4月1日より前に既に小間料を支払っている場合は対象外経費となります。
・中小企業者とは、中小企業成長応援ファンド事業 助成金交付要領第2条第1項第1号に
規定する者で県内に主たる事務所を置くものに限ります。
※同項第6号に規定する「みなし大企業」は助成対象外