起業なら富山!創業・移住支援事業(起業支援金 (補助金))利用者募集のご案内
_富山県新世紀産業機構と富山県では、富山県内で新たに起業する方等を支援します。「社会性及び必要性」「事業性」「デジタル技術の活用」の観点をもって取り組む事業等計画を募集し、魅力的で地域活性化に貢献するビジネスでの起業等に係る経費の一部を補助します。
1.対象者
・富山県内に居住していること、又は令和8年2月28日までに富山県内に移住すること
・新たに起業をする場合、令和7年4月1日以降、令和8年2月28日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること
・事業承継又は第二創業をする場合、令和7年4月1日以降、令和8年2月28日までにSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野において、地域課題の解決に資する社会的事業に関する事業を、事業承継、又は第二創業により実施する個人事業主、もしくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の代表者となる者であること
・法人の登記又は個人事業の開業の届出を富山県で行っている又は富山県内で行うことを予定している者であること。 ただし、事業承継又は第二創業の場合で、法人等の登記が富山県外であっても富山県内で事業を実施することが確認できる場合は、対象とすることができる。
・次のいずれかを満たす者であること。
- 過去3年以内に県の指定する以下の講座を修了した者。
・スタートアッププログラムin東京 - 過去3年以内にビジネスプラン等の作成を主とし、計5日以上に渡って支援を行っている県内の創業プログラムを修了した者。
- 過去3年以内に県内のビジネスコンテストへ出場し、出場したビジネスプランコンテストにおいて最終選考まで通過した者。
- 申請時点で、県が指定するインキュベーション施設等を利用する者で、申請時点から起算して過去6ヶ月以上にわたり、入居もしくは利用者登録を行っている者。
(インキュベーション施設:小矢部市商業インキュベータ、高岡市SOHO事業者支援オフィス、砺波市ハイテク・ミニ企業団地、とやまインキュベータ・オフィス、富山県産業高度化センター、富山県産業創造センター、富山市新産業支援センター、富山市四方チャレンジ・ミニ企業団地、ビジネスインキュベート施設、滑川市SOHOセンター、南砺市起業家支援センター、ベンチャースペース氷見・・・なお、他のインキュベーション施設をご利用の方も一度当方宛ご相談ください) - 申請時点で、県が指定するインキュベ―ション施設等を利用する者で、事業完了の期間までの間に、利用開始から起算して6ヶ月以上の継続した利用をする意思のある者。
- 県が指定する創業に関わる支援機関の指導を受け、支援機関の確認書(様式第1号)を機構へ提出する者。
(支援機関:富山県内の商工会・富山県商工会連合会・商工会議所・富山県信用保証協会)
※ただし以下の方は対象外となります。
- みなし大企業、暴力団関係者、性風俗営業等事業者
- 医師又は歯科医師が病院や診療所等で患者に対して医業を行う事業者
2.対象事業
・新たに起業をする場合は、富山県が実施計画において定める社会的事業の分野※において、デジタル技術を活用して地域課題の解決に資する、魅力的で地域活性化に貢献する事業(Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野を含む)であること。
・事業承継又は第二創業をする場合は、Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野であり、かつ富山県が実施計画において定める社会的事業の分野において、デジタル技術を活用して地域課題の解決に資する、魅力的で地域活性化に貢献する事業であること。
・富山県の管内で実施する事業であること。
※富山県が実施計画において定める分野とは、下記の産業分野等を指します。 地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、買物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連、Society5.0関連業種など付加価値の高い産業分野
Society5.0については、こちら(内閣府HP Society 5.0とは)
3.補助金額・補助率
補助金額:上限80万円(加算要件で上限最大200万円(※1)(※2)(※3))
補助率:補助対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)
(※1)中山間地域型
富山県中山間地域における持続可能な地域社会の形成に関する条例(平成31年富山県条例第26号)第2条に定める中山間地域において事業を実施する場合、20万円を加算
・法人の場合は履歴事項全部証明書の本店住所、個人事業主の場合は個人事業の開業届出書の納税地が、中山間地域に該当すること
・中山間地域については、こちらをご確認ください(富山県庁HP 中山間地域サポートセンター)
(※2)移住型
申請時点で富山県内に住民票を移して1年以内又は令和8年2月28日までに富山県内に移住する予定の者であり、富山県内に住民票を移す直前の連続して1年以上かつ10年間のうち通算5年以上の期間を富山県外に在住していた場合、100万円を加算
(※3)移住型で採択された場合
別途「移住支援金(給付金)」の給付対象となる可能性があります。
移住支援金(給付金)については下部にも記載がありますので合わせてご確認ください。
4.補助対象経費
令和7年4月1日~令和8年2月28日までに支払った以下の経費のうち、消費税額を控除したもの。
例:機械設備費、器具工具備品費、構築物費(不動産の取得、基礎工事を行うもの、自動車の取得は除く)、店舗改装費、外注加工費、委託費、知的所有権出願経費、専門家謝金、広告宣伝費、家賃等賃借料、その他当機構理事長が適当と認めるもの。(※)
※その他、会計処理に関する注意点や対象外経費などについてはこちら
5.選考方法
- 一次審査:書面審査(7月頃)
- 一次審査採択者へのヒアリング調査
- 二次審査:審査会による審査(8月頃)
6.応募方法・必要な申請書類
_以下の必要書類を、郵送等で当機構まで送付してください。
郵送の場合、封筒に「起業なら富山!創業・移住支援事業 申請書在中」と記載してください。
【共通】
- 起業なら富山!創業・移住支援事業 補助金交付申請書、事業計画書、同意事項・誓約事項(様式第2号)
- 対象要件の6の場合、確認書(様式第1号)※
※支援機関である富山県内の商工会・富山県商工会連合会・商工会議所・富山県信用保証協会で、事業計画書の『確認』を受け、ご提出ください。一部の支援機関ではオンラインでの対応も可能ですので、県外移住者などの場合は事前にお問い合わせください。 - 対象要件の1~5のいずれかの場合、その要件が満たされていることを確認できる資料
- 住民票の写し(3か月以内のもので、世帯全員、続柄の記載が有るもの)
【申請日時点で創業済みの場合】
- 法人の場合、履歴事項全部証明書の写し
- 個人の場合、個人事業の開業届出書の写し※
※電子申告した際の、日付、受付番号が印刷されてあるもの。日付、受付番号がない場合、下記①~③のいずれかでご対応ください。
①追加で、電子申告した際の受信通知(メール詳細)のご提出
②追加で、開業届以外の開業が確認できる公的書類の写しのご提出
例)富山県税事務所に提出して受領印が押された「個人の行う事業の開始(開業)届」の写し
③保有個人情報の開示請求により取得した開業届の写しのご提出
【移住型の加算要件の場合】
- 住民票除票の写し※
※すでに富山県内の移住後住所に住民票を移した場合、または住民票だけでは通算5年間の富山県外在住が確認できない場合。
※直近の住民票や住民票除票だけで通算5年間の富山県外在住が確認できない場合、さらにさかのぼって住民票除票を取得してください。
7.申請書類の作成支援について
必要な申請書類中の『事業計画書(様式第2号)』の作成にあたり、富山県よろず支援拠点にてブラッシュアップ※のサポートを行っておりますので、ご活用ください。
※代筆を行うものではございません。
8.申込締切
_令和7年6月18日(水)17:00必着
9.留意事項
_補助金交付後5年間は補助対象事業の収益状況を報告いただくとともに、純利益が生じた場合には補助金の全部または一部を返還納付いただく場合があります。
移住支援金(給付金)について
本補助金の移住型で採択された場合、別途、移住支援金(給付金)の給付対象となります。
申請手続き、必要書類等は移住前の在住地によって異なりますので、詳しくは申請窓口にお問い合わせください。

各市町村の窓口等については、こちらをご確認ください(富山県庁HP 就活ラインとやま 富山県 移住支援金対象者の要件・申請手続き)