補助事業実施のため、以下の補助金により取得した財産のうち、交付要綱で定めのある財産(以下、「取得財産等」という。)は、法に基づき財産処分に制限が課されています。
取得財産等を処分制限期間内に財産処分する場合は、事前に承認手続きが必要であり、交付した補助金は全額又は一部返還を求めます。
1.対象となる補助金
・富山県地域企業再起支援事業費補助金
・富山県中小企業リバイバル補助金
・富山県小規模企業者緊急支援補助金(ミニリバイバル補助金)
・富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金
・富山県中小企業トランスフォーメーション補助金
2.財産処分にあたる行為
| 転用 | 所有者の変更を伴わず、目的外使用すること。 |
| 譲渡 | 有償又は無償で、所有者の変更を行うこと。 ※売却は、有償譲渡に該当します。 |
| 交換 | 他人が所有する他の財産と交換すること。 |
| 貸付 | 有償又は無償で、所有者以外の者に使用させること。 |
| 取壊し・廃棄 | 使用を止め、取壊し又は廃棄処分をすること。 |
| 担保に供すること | 抵当権その他担保権を設定すること。 |
※処分制限期間は、補助事業終了年度の翌年度が起算日となります。
3.承認手続きについて
財産処分にあたっては、事前に「(様式第8号)財産処分承認申請書」を当機構へ提出し、承認を得て進めることとなります。
手続きの流れについては、こちらをご確認ください。
◇◆申請様式◆◇
【富山県地域企業再起支援事業費補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業リバイバル補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県小規模企業者緊急支援補助金(ミニリバイバル補助金)】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業トランスフォーメーション補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
4.留意事項
・申請受付後、必要に応じて追加書類や確認をお願いする場合があります。
・事前の承認を得ずに取得財産等を財産処分した場合は、交付決定を取消す場合があります。
・処分制限期間を経過したものについて、財産処分の事前承認は不要ですが、関係書類は補助事業年度終了後5年間は保存いただく必要があります。
・財産処分の申請受付後、承認までに要する期間は、財産処分の内容等により異なりますので、余裕をもって申請してください。(ケースによっては、数か月かかります。)
・補助金の全額又は一部返還額は、財産処分の内容や残存簿価相当額を目安に国と県で算出されます。