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新型コロナウイルス・物価高騰対応関連の補助金で取得した財産等の財産処分について

 補助事業実施のため、以下の補助金により取得した財産のうち、交付要綱で定めのある財産(以下、「取得財産等」という。)は、法に基づき財産処分に制限が課されています。
 取得財産等を処分制限期間内に財産処分する場合は、事前に承認手続きが必要であり、交付した補助金は全額又は一部返還を求めます。

1.対象となる補助金

・富山県地域企業再起支援事業費補助金
・富山県中小企業リバイバル補助金
・富山県小規模企業者緊急支援補助金(ミニリバイバル補助金)
・富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金
・富山県中小企業トランスフォーメーション補助金

2.財産処分にあたる行為

転用所有者の変更を伴わず、目的外使用すること。
譲渡有償又は無償で、所有者の変更を行うこと。
※売却は、有償譲渡に該当します。
交換他人が所有する他の財産と交換すること。
貸付有償又は無償で、所有者以外の者に使用させること。
取壊し・廃棄使用を止め、取壊し又は廃棄処分をすること。
担保に供すること抵当権その他担保権を設定すること。
※「(様式第7号)取得財産等管理台帳」に記載のある取得財産等のうち、処分制限期間内に財産処分するものが手続きの対象です。
※処分制限期間は、補助事業終了年度の翌年度が起算日となります。

3.承認手続きについて

財産処分にあたっては、事前に「(様式第8号)財産処分承認申請書」を当機構へ提出し、承認を得て進めることとなります。
手続きの流れについては、こちらをご確認ください。

◇◆申請様式◆◇
【富山県地域企業再起支援事業費補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業リバイバル補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県小規模企業者緊急支援補助金(ミニリバイバル補助金)】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業ビヨンドコロナ補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書
【富山県中小企業トランスフォーメーション補助金】 (様式第8号)財産処分承認申請書

4.留意事項

・申請受付後、必要に応じて追加書類や確認をお願いする場合があります。
・事前の承認を得ずに取得財産等を財産処分した場合は、交付決定を取消す場合があります。
・処分制限期間を経過したものについて、財産処分の事前承認は不要ですが、関係書類は補助事業年度終了後5年間は保存いただく必要があります。
・財産処分の申請受付後、承認までに要する期間は、財産処分の内容等により異なりますので、余裕をもって申請してください。(ケースによっては、数か月かかります。)
・補助金の全額又は一部返還額は、財産処分の内容や残存簿価相当額を目安に国と県で算出されます。

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中小企業支援センター経営支援課 経営支援グループ

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