【よくある質問】
1.補助対象者について |
2.補助対象経費について | 3.申請手続きについて |
4.省エネ診断等について | 5.富山県ビヨンドコロナ補助金全般について | 6.その他のご質問 |
1.補助対象者について
NO | 質問 | 回答 |
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1 | 公益財団法人、一般社団法人、農事組合法人は申請対象でしょうか。また特定医療法人は対象でしょうか。 | 医療法人は対象ですが、補助金の手引きp5~7に記載のない法人は対象外です。 ※医業を主とする社会福祉法人・財団法人・社団法人は対象。 |
2.補助対象経費について
3.申請手続きについて
1 | 申請受付が上手くいったか分かりません。 | ご登録いただいたメールアドレス宛に、申請受付についての通知メールが届いているかご確認ください。 |
4.省エネ診断等について
1 | 省エネ診断を受診する場合はどこに診断を依頼すればよいですか。 | 省エネ診断の依頼先に制限はございません。電力会社、ガス会社、コンサルタント等のほか、機器の製造メーカーや保守業者等による診断も対象となります。 また、経済産業省資源エネルギー庁においても省エネ診断事業を実施しておりますので、こちらの活用もご検討ください。(この事業に係る受診費用もビヨンドコロナ補助金の対象となります。) ○経済産業省資源エネルギー庁「省エネポータルサイト」 ○設備を点検して光熱費削減 省エネルギー診断 ○省エネ診断フローチャート「省エネポータルサイト」内の「事業者向け省エネ」の「各種支援制度」をご覧ください。 |
2 | 省エネ診断を登録診断機関で受診する場合、報告書の作成までどのくらい日数がかかりますか。 | 経済産業省資源エネルギー庁の省エネ診断事業の登録診断機関をご利用の場合、HPでは約1か月~2か月半とされています。詳細は登録診断機関に直接お問い合わせください。本補助金の募集期間を考慮のうえ、受診を依頼してください。また、省エネ診断の依頼先に制限はございません。電力会社、ガス会社、コンサルタント等のほか、機器の製造メーカーや保守業者等による診断も対象となりますのでご検討ください。 |
3 | 省エネ診断はどの程度の内容が必要となるのでしょうか。 | 「②ー2省エネ診断の受診結果に基づく省エネ対策」申請時には「省エネ診断結果 報告書」の提出が必須であり、「省エネ診断」としてご提出いただいたものを審査会判断とさせていただく事になります。「省エネ診断」と銘打っていないものについては、受理する事はできかねます。「省エネ診断」と銘打たれて提出され、その内容に沿って事業計画書が記載されていることが必要です。「省エネ診断 報告書」の例としては、省エネポータルサイトもしくは「富山県ビヨンドコロナ補助金 第4次募集のご案内について」HP内に「省エネ診断 報告書(サンプル)」を掲載しておりますので参考にしてください。 |
4 | 生産性向上枠は、必ず省エネ診断を受けなければ申請できないのでしょうか。 | 過去のビヨンドコロナ補助金第2次募集の省エネコスト削減枠、第3次募集の生産性向上枠で採択を受けていない場合は、省エネ診断の受診を申請要件とせず、生産性向上枠(①生産コスト低減)で申請可能です。 過去のビヨンドコロナ補助金第2次募集の省エネコスト削減枠、第3次募集の生産性向上枠で採択がある場合は、生産性向上枠(②省エネ診断等)で申請していただくことになり、本補助事業を活用しての「②-1省エネ診断の受診」が必要となります。さらに「②-2省エネ診断の受診結果に基づく省エネ対策」を実施される場合には、診断結果の内容であることの確認のため「②-1省エネ診断の受診」に係る省エネ診断結果の報告書添付が必要となります。 |
5.富山県ビヨンドコロナ補助金全般について
1 | ビヨンドコロナ補助金の財源は? | 地方創生臨時交付金等となっております。 |
6.その他のご質問
1 | 採択結果はいつ分かるのでしょうか。 | 申請時期、書類不備の量や内容、内容審査に関わる時間は、申請者様ごとに異なるため一概には申し上げる事ができかねます。 |
2 | 採択結果が出ていないが、見積先に発注をかけても良いでしょうか。 | 採択結果を問わない場合は、申請者様判断での実行となります。 |
3 | 法人成りした際の提出物は「事業譲渡証明書」に限定されますか。 | 「事業譲渡契約書」など名称が異なる場合であっても、個人事業主時からの事業の引継ぎが確認できる書類であれば結構です。※「Q&A」Q2-9も参照 |
4 | 補助率引上げ要件に関する従業員について、(従業員との兼務役員)の場合は従業員数に含まれますか。 | 手引きp7<従業員数について>に記載のとおり、『a 会社役員(ただし、従業員との兼務役員は「常時使用する従業員」に含む。)』としており、補助率引上げ要件に関する「従業員との兼務役員」については、従業員数に含まれます。 |